知的財産制度の概要
本日は、私が職業上取り扱うメインコンテンツである知的財産の制度について説明したいと思います。
知的財産制度とは、人々が創造したアイデア、発明、デザイン、商標など、無形の資産を保護し、その権利を管理するための法的枠組みのことです。この制度は、創造的な成果に対する権利を明確にし、創作者に対して一定期間独占的な権利を与えることで、知的な活動を奨励し、技術革新や文化の発展を促進します。
従来、企業や個人の持つ価値は、動産、不動産の様な有体物に偏っていました。時代の経過とともに、価値は知的財産をはじめとする無体物の比重が高まっています。
昨今、情報の価値が高まっていますが、これも無縁な話ではありません。また、企業も自社の持つ知的財産について説明する機運が高まっていますが、これもその一例です。
参考:知的資産経営の開示に関する現状
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/shitenn/ch2.pdf
次に、知的財産の種類について主なものを挙げます。
1.特許・実用新案
特許は、発明に対する独占的な権利を与える制度です。新しい技術や方法を発明した場合、その発明を一定期間(通常出願から20年)独占的に使用することができます。特許を取得するためには、発明が新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有している必要があります。実用新案は特許の簡易なものと理解してよいですが、若干制度が異なります。
古典的には各種機械、電気回路等、最近はスマートフォンの通信方式、画面制御等、内容は多岐に渡ります。わかりやすい例では、佐藤食品工業の「サトウの切り餅」で切れ込みに関する特許の侵害事件が話題になりました。
2. 商標
商標は、商品やサービスの識別のためのシンボル、ロゴ、名前、スローガンなどを保護する制度です。商標は、消費者が特定の企業の製品やサービスを識別できるようにするためのもので、商標権を得ることにより、他者がその商標を無断で使用することを防ぎます。商標権は登録によって取得され、通常10年間の期間が設定されますが、更新可能です。
最近は音の商標なども認められつつあります。例えば、久光製薬のCMで使われる「ヒ・サ・ミ・ツ♪」などです。
3. 意匠
意匠、製品の外観に関するデザイン(形状、模様、色彩など)を保護する制度です。製品の視覚的な特徴が独自であり、美的な価値がある場合に、そのデザインを保護します。意匠権は、登録によって保護され、通常は登録から25年程度の保護期間があります。
アップルのスマートフォンの意匠登録は有名です。
4.著作権
著作権は、文学、音楽、芸術などの創作物に対する権利を保護する制度です。創作が行われた時点で自動的に権利が発生し、創作者はその作品を複製・配布・公開する権利を持ちます。著作権は通常、創作物が発表されてから一定期間保護されます。
5.営業秘密
営業秘密は、企業の商業上の利益を守るために秘密にされている情報(製造方法、顧客リスト、経営戦略など)を保護する制度です。営業秘密は、秘密として管理され、事業活動に有用であり、かつ、公然と知られていない限り保護されます。盗用や不正使用があった場合、法的措置を取ることができます。
知的財産の目的には以下の様なものが存在します。
1.創造性の奨励
特許などは、内容の公開と引き換えに創作者に対して独占的な権利を与えることで、アイデアや創作物の生産を促進します。
2.技術革新の促進
特許・実用新案は、発明や新技術の開発を奨励し、産業の進歩を支援します。
3.経済的価値の保護
知的財産は、商業的に重要な資産となり得るため、企業や個人の収益源として機能します。
4.文化的発展
芸術や文学などの文化的な創作物の保護を通じて、社会の文化的成長を支援します。
知的財産権の権利行使(訴訟)により、自身の創作物、アイデアの他人による模倣を止めさせたり、場合によっては受けた損害について損害賠償を請求することができます。また、権利を他者に譲渡したり、有償でライセンスを与えたりすることもできます。
最近は、上に挙げたような権利行使のみならず、知的財産が企業などの経営に対して持つ意義、有用性に着目する機運が高まっています。知的財産取得による社会的評価、信用の獲得、株価への寄与、資金調達、従業員のモチベーション向上、自社の強みの明確化、経営の高度化、などが挙げられます。この点については、今後ますます研究、実践による洗練が期待されます。
まとめ
知的財産制度は、創作や発明を保護し、その利益を管理するための法的枠組みです。特許、著作権、商標、意匠権、営業秘密などが含まれ、それぞれが異なるタイプの創造物に対する保護を提供します。この制度は、社会全体の技術的、文化的、経済的な発展を促す重要な役割を担っています。
